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過払い金返還請求
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過払い金とは、債務者が貸金業者に返済し過ぎたお金のことを言います。
なぜ、過払い金が発生するのかというと、利息制限法では上限利率を以下のように定めているにもかかわらず、
10万円未満の場合 : 年20%
10万円以上100万円未満 : 年18%
100万円以上 : 年15%
貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%程度で貸付を行っており、その結果、出資法の利率よりも低い利率である利息制限法に基づいて業者との間の取引履歴を引き直し計算すると、利息の払い過ぎにより、過払い金が発生する場合があるのです。
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過払い金が発生するかどうかは、一般的には、業者との間で5年以上の取引があれば過払い金が発生する可能性があります。取引期間が7年以上であれば過払い金が発生している可能性は非常に高いです。
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1. |
弁護士から業者に受任通知(弁護士加入通知)を発送
相談を経て受任に至った場合、その当日に受任通知を発送します。この受任通知が業者に届いた時点で取立てがストップします。これにより、取立てから開放され、精神的負担が軽くなり、生活の立て直しの第一歩を踏み出すことが可能となります。 |
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2. |
債権の調査(取引履歴の取り寄せ)
弁護士が業者からこれまでの業者との全ての貸し借り取引の履歴を取寄せます。取引履歴は、受任通知発送から約1〜3ヶ月間で取り寄せが完了するのが通常です。この間、業者への返済がストップすることから、私ども大船法律事務所の場合は原則として弁護士費用(着手金)を分割払いしていただいております。 |
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3. |
債務の確定・交渉
利息制限法の利率に引き直して債務を圧縮・減少させ、利息制限法に即した正しい借金の額を算出します(引き直し計算)。この引き直し計算により、過払い金が発生していれば、業者に請求し、交渉します。
業者は過払い金の支払額を少しでも少なくしようとしますが、弁護士は満額の獲得を目指して努力します。 |
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4. |
過払い金の返還
交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を提起します。 訴訟になると和解でまとまるケースが多いです。和解がまとまれば、支払い期日を定めて過払い金の返還を受けます。和解がまとまらなければ、判決を待ちます。判決が出ると、業者のほとんどは判決どおりの支払いをしてくれます。ただ、最近は経営の苦しい業者が増えてきており、判決が出ても支払わないケースもあります。その場合は、業者の預金や動産に対し、強制執行を行い、過払い金を回収します。 |
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